話題の「働き方改革」について詳しく解説!

看護師の働き方が変化する

どのような変化があるのか?

2019年4月1日から順次施行されている「働き方改革関連法」ですが、これによって看護師の働き方にどのような変化があるのでしょうか。特に注目されているのは、「プレゼンティーイズム」の解消に向けた取り組みです。

どのような変化があるのか?
働き方改革関連法について

働き方改革関連法について

働き方改革関連法は2018年6月に成立しました。多様性のある働き方を総合的に推し進めるための法案で、働き方に左右されない公正な待遇を実現するためのものです。働き方改革に関する政府の指針や詳しい取り組みについては、以下を参考にしてください。

どう変わるのか

どう変わるのか

働き方改革関連法で特に注目すべきなのが、「残業時間の上限規制」です。これまで、残業時間に関する法律上の制限はありませんでした。これを、原則として月45時間・年360時間を上限とし、特別な事情がない限りはこれを越えてはならないと定めました。また、特別な事情であっても、月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間以内を超えることは許されません。
また、「勤務間インターバル制度の努力義務」が定められました。これは、夜勤が発生する交代制勤務で働く看護師に大きく影響します。勤務間は11時間以上のインターバルを確保するように提言したのです。努力義務のためすべての職場で実施される保証はありませんが、今よりも働きやすい環境の整備が進められていくでしょう。「労働時間等見直しガイドライン」においては、深夜業の回数の制限対象として看護師の業務が含まれています。

プレゼンティーイズムの解消

プレゼンティーイズムの解消

少子高齢化によって生産年齢人口が減少し、労働者のニーズは多様化しています。一方で注目されているのが、労働時間と健康の関連性についてです。働き過ぎて健康を害し、出勤はしているものの労働生産性が落ちている状態を「プレゼンティーイズム」と呼びます。特に看護師は腰痛になりやすく休みを取ることもできないので、慢性的に腰痛を抱えるプレゼンティーイズムの状態にある人が多いと考えられます。その他にも、抑うつや倦怠感などの症状もあるでしょう。労働生産性の観点で見ると、プレゼンティーイズムは不調による欠勤よりも損失が大きいとされています。
こういった腰痛リスクに対して、厚生労働省は「医療保健業の労働災害防止」として、看護師向けの腰痛予防対策を公表しています。腰痛を悪化させないためには、患者さんへの介助時にADLを活かし、人力のみに頼らず腰への負担を最小限にする必要があります。こういった情報を発信し、看護師自身の健康を守る意識を高めると同時に、管理者がプレゼンティーイズム解消に向けた体勢を整えられるようにしています。

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